何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょうか。
何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょうか。
所得に対する税金としては、所得税と住民税があります。
所得税、住民税ともに、収入金額から所得金額を計算し(収入-経費)所得金額から、各種所得控除金額(社会保険料控除や扶養控除)を控除し、課税対象となる所得金額(課税所得金額)を求め、この金額に税率をかけることによって税額を求めます。
所得税については、この課税所得金額に応じて税率が決まっていますので、下記関連リンク『所得税の税率』から税率をご確認ください。
住民税(所得割)については、一率10%の税率が適用されます。(市民税分8%県民税分2%)
<<税金が課税されない方(扶養親族なしの場合)>>
【所得税】
所得金額が48万円以下の方には税金が課税されません。(給与収入金額の場合、103万円)
詳しくは、下記関連リンク『パート収入はいくらまで税金がかからないか』をご覧頂くか、各税務署までお問い合わせください。
【住民税】
住民税には、非課税となる基準が設けられているため、所得金額が45万円以下の方については住民税(所得割・均等割)が課税されません。(給与収入金額の場合、100万円)
また、1月1日現在で未成年者・障害者・寡婦又はひとり親である方については、所得金額135万円以下であれば税金が課税されません。
詳細は下記のとおりです。
令和3年度(令和2年分)以降
【均等割も所得割もかからない方】
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の方)
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が45万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+31万円以下の方
【所得割がかからない方】
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の総所得金額等が45万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+42万円以下の方
令和2年度(令和元年分)以前
【均等割も所得割もかからない方】
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の方)
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が35万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+21万円以下の方
【所得割がかからない方】
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の総所得金額等が35万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+32万円以下の方
ご不明な点がございましたら、各市税事務所市民税課個人市民税班までお問い合わせください。
受付時間
(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所市民税課)午前8時30分から午後5時30分まで
休日
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
問い合わせ先
<所得税のお問い合わせ先>
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話043-261-5571)
<住民税のお問い合わせ先>
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話043-270-3140
関連リンク
- 所得税の税率(外部サイトへリンク)
所得税の税率が掲載されています。 - パート収入はいくらまで税金がかからないか(外部サイトへリンク)
パート収入と税金に関する情報が掲載されています。 - 個人市民税所得割の税額の計算方法
住民税の税額の計算方法が掲載されています。
均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。 - 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 +
10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。
個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
前年の合計所得金額または総所得金額等の合計額および)同一生計配偶者または扶養親族の人数に応じて、次のとおり個人市・府民税(均等割・所得割)が非課税または所得割が非課税となります。
個人市・府民税 非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
45万円以下 (100万0,000円以下) | 101万円以下 (156万0,000円以下) | 136万円以下 (205万9,999円以下) | 171万円以下 (255万9,999円以下) | 206万円以下 (305万9,999円以下) |
45万円以下 (100万0,000円以下) | 112万円以下 (170万3,999円以下) | 147万円以下 (221万5,999円以下) | 182万円以下 (271万5,999円以下) | 217万円以下 (321万5,999円以下) |
(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下
公的年金等受給者の個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
上記の非課税限度額について、前年の収入が公的年金等のみである場合には、次のとおりとなります。
なお、年齢区分については、前年12月31日現在の年齢によります。
公的年金等受給者の個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
45万円以下 (105万0,000円以下) | 101万円以下 (171万3,334円以下) | 136万円以下 (218万0,001円以下) | 171万円以下 (264万6,667円以下) | 206万円以下 (311万3,334円以下) |
45万円以下 (105万0,000円以下) | 112万円以下 (186万0,001円以下) | 147万円以下 (232万6,667円以下) | 182万円以下 (279万3,334円以下) | 217万円以下 (326万0,001円以下) |
45万円以下 (155万0,000円以下) | 101万円以下 (211万0,000円以下) | 136万円以下 (246万0,000円以下) | 171万円以下 (281万0,000円以下) | 206万円以下 (316万0,000円以下) |
45万円以下 (155万0,000円以下) | 112万円以下 (222万0,000円以下) | 147万円以下 (257万0,000円以下) | 182万円以下 (292万0,000円以下) | 217万円以下 (327万0,000円以下) |
(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下
個人市・府民税が課税される方
個人市・府民税が課税される方の詳細については、次をご確認ください。
- 個人市・府民税が課税される方
お問い合わせ先
個人市・府民税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。