育児休業中に保育園を利用したい場合は?育休についても詳しく解説下の子の育児休業中であっても、上の子どもの保育園はそのまま利用したいと考える方も多いのではないでしょうか。自宅での保育が可能となるため、退園となる考えが一般的です。 Show
しかし、特例で保育園の継続利用ができるケースもあります。そこで本記事では、育休中でも保育園を利用する方法や、保育園の利用ができない場合にできることをご紹介します。育休中で上の子の保育園利用を迷っている方は、ぜひご覧ください。 育休中でも保育園の利用が可能なケースはある保育園を利用するためには、保育を必要とする理由が明確でなければいけません。就労しているほかに、以下のような理由が当てはまります。
つまり、自宅で子どもを保育するのが難しい場合に、保育園が利用できるのです。しかし、仕事を休んで自宅にいる「育休中」であっても、保育園の利用が可能なケースがあります。 下の子の育休中は上の子の保育園利用が可能下の子の育休中の場合、上の子どもの保育園の継続利用が可能なケースがあります。 育児休業を取得している場合、在園中の上の子どもも自宅での保育が可能であると判断されるため、保育を必要とする理由がなくなってしまいます。 しかし、以下に当てはまる場合、優先的に保育園を利用できると定められています。
また、「子どもの発達上、環境の変化が好ましくない」「保護者の健康状態が良くない」などに該当すると、継続利用が可能な場合が多いようです。 さらに、「育児休業からの復職を支援するため」や「児童福祉の観点」から、手続きをすれば特例として引き続き在園が可能となる自治体が多いため、住んでいる自治体で定められているルールを確認してみましょう。 継続入園ができる期間が設けられている上の子どもの継続入園ができる期間は、自治体によって定められています。東京都新宿区を見てみると、在園している子どもが保育園を継続して利用できるのは、「出産した下の子の2歳の誕生日が属する月の末日まで」と記載されています。 また、育休の期間の保育時間は、原則として保育短時間で認定されるでしょう。1日8時間までの利用となるため、ご注意ください。 参照:新宿区|《育児休業取得中の保育実施期間について》 育休中に妊娠したら上の子の保育園利用が可能上の子どもを自宅保育している育休期間に妊娠した場合、上の子は保育園に入園することが可能です。保育を必要とする理由のひとつに「妊娠・出産」があるため、上の子の保育園利用が認められます。 しかし、保育が必要な理由が「出産」で保育園に入園した場合、保育園に通える期間が定められています。 東京都中野区の場合、第2子出産後8週間(産休終了の属する月末)までが保育実施期間です。この翌月以降は通園できず、改めて新規入園の申込みをする必要があります。 参照:中野区|中野区保育所等のごあんない 2021~2022年度 育休中の保育園利用で注意するポイント育休中に保育園を利用する場合には、注意が必要なポイントがあります。ここでは、2つのポイントをご紹介しますので、ご確認ください。 育休中の保育継続には申請が必要育休中に保育園を継続利用する場合には、申請が必要です。自治体に必要書類を提出する必要があるため、注意しましょう。 申請については、後に詳しくご紹介しますので、そちらをご確認ください。 登園・降園の時間が変更になるケースがある保育園を継続利用できたとしても、登園と降園の時間が変更になるおそれがあります。保育標準時間で11時間の利用が可能だった家庭も、育休中は保育短時間での利用となるケースが多いため、保育園を利用できる時間は短くなるでしょう。 また、保育園によっては、お迎えの時間を指定されることもあるようです。仕事をしていない分、お迎え時間が早くなる可能性が高いと考えておいた方がいいでしょう。 育休中に保育園を継続するための申請方法育休中に上の子の保育園を継続するためには、自治体に手続きをする必要があります。ここでは、どのような申請になるのか説明します。 保育園の継続利用の申請方法は、自治体によって異なりますので、あくまで目安として確認しておきましょう。正確な情報は、住んでいる自治体の保育課に問い合わせをしてください。 育児休業期間証明書等の必要書類を準備する育休中に保育園を継続利用する場合は、「育児休業期間証明書」の提出が必要です。提出し忘れると退園になるおそれもあるため、忘れずに自治体に提出してください。 ちなみに、育休から職場復帰する場合には、復帰から2週間以内に「復職証明書」の提出も必要となるため、注意しておきましょう。 保育の必要性の認定申請を自治体に行う先述した通り、育休中は「保育標準時間」から「保育短時間」に変更になる自治体もあります。 育休中に保育園に入園できなかった場合は?育休中に保育園に入園できない可能性も考えられます。しかし、育休中であっても、保育園を利用したいと思う保護者も多いのではないでしょうか。 ここでは、育休中に保育園に入園できなかった場合に、できることをご紹介します。 幼稚園・認定こども園の空きを調べる認可保育園や認可外保育園(無認可保育園)に入園できなくても、幼稚園や認定こども園であれば、利用できる可能性もあるでしょう。通える範囲にある、幼稚園や認定こども園の空き情報も調べてみてください。 保育園以外の選択肢も、幅広く検討するのがおすすめです。 託児所やベビーシッターサービスの利用を検討する託児所やベビーシッターサービスを利用するのも、ひとつの手といえるでしょう。自治体によっては、ベビーシッターサービスの利用で、加点が得られ、認可保育園に入園しやすくなる場合もあります。 そのため、自治体の調整指数の条件を確認してみるのもおすすめです。 ちなみに、待機児童の保護者の復職を支援するための「ベビーシッター利用支援事業」を行っている自治体もあります。利用料の負担を軽減する事業でありますが、産休・育休中の方の利用ができない場合があるため、ご注意ください。 参照:中野区|令和4年度ベビーシッター利用支援事業のご案内 まとめ下の子の育休に入るにあたり、上の子どもの保育園を退園しなければと考える方も少なくありません。しかし、「せっかく慣れた保育園を退園させたくない」と考える方も多いでしょう。 最近では保護者の事情や児童福祉の観点から、特例として育休中も保育園の継続利用ができる自治体もあるため、まずは役所の保育課に相談するのがおすすめです。 また、育休中に保育園を利用する場合は、新たに手続きが必要です。手続きを怠ると退園になるおそれもあるため、必ず申請を行いましょう。 上のお子さんにとっても、下のお子さんにとっても、良い環境が準備できるように、育休中の過ごし方を検討してみてください。
えんさがそっ♪編集部保育園・認定こども園・幼稚園を簡単手軽に探せる「えんさがそっ♪」では、はじめての保活で悩んでいる方向けに、保活に関するお役立ち情報を提供します。 育休中でも保育園に預けることはできる?条件や申し込み方法を解説!育休中で自宅にいても、保育園を利用したいと思うケースはたくさんありますよね。たとえば下の子が生まれて育休をとっているときなどは、上の子の保育園はやめなくてよいのか悩ましいもの。保育園を休ませるべきなのか、認可外を利用するべきなのか…育休中の保育園利用はずるいことなのもしれないと気まずい思いを抱く人もいらっしゃるかもしれませんが、特別な事情がある場合なら育休中でも子どもを預けることはできますよ。そこでこの記事では、育休中の保育園利用について、認められる条件や申し込み方法についてお話していきます。
育休中も子どもを保育園に預けることはできる?子どものお世話をするために設けられている育休。保育園に預けることはできなさそうに感じられますが、実は内閣府による「保育の必要性の認定」を受ければ育休中に保育園を利用することも可能です。 「保育の必要性の認定」とは、「保育認定(2号・3号)」のことです。仕事や妊娠・出産、同居中親族の介護・看護、求職活動など、保育を必要とする理由がある場合に認定を受けられます。また、下の子が生まれて育休を取得したものの、上の子がすでに保育園に通っている場合は、そのまま継続できる可能性が高いでしょう。 そして、保育の必要性に応じて保育時間が最長8時間、もしくは最長11時間のいずれかに決定される仕組みです。育休中の保育園利用は認定を受けたうえで、どのくらいの保育量が必要か検討して判断されます。 上の子がすでに保育園に通っている場合は?育休中に保育園を利用したいと思うケースとして、下の子が生まれて育休を取得したものの、上の子がすでに保育園に通っている場合が考えられますよね。「育児認定(2号・3号)」には、このケースについても考慮されています。 「育児認定(2号・3号)」によると、すでに保育園を利用している子どもがいて継続利用が必要であることは、「保育を必要とする理由」に当てはまるそうです。そのため、下の子の出産後に育休を取得しても、上の子がそのまま保育園に通い続けられる可能性は高いでしょう。 出典元:
育休中に保育園を継続するための条件とは
下の子の出産で育休を取得した場合、上の子の保育園は継続利用できる可能性があるとお話しましたが、必ず継続できるわけではありません。育休中に保育園を継続するためにも、「育児認定(2号・3号)」に該当する必要があります。 「育児認定(2号・3号)」では、「保育を必要とする事由」の項目で次のような事由があげられています。 【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】 ※1 この事由は、上の子が保育園に通っている状態で、下の子の育児休暇を取得する場合が想定されていますよね。この内閣府からの通達を見ると、下の子の育休中に上の子の保育園利用を継続するには、「保育の継続利用が必要である」との認定を受ける必要があるということ。 認定は各自治体により行われるので、継続利用が必要であるかの判断は自治体の判断となります。ただし、次のようなケースでは保育園を優先利用できると定められています。
上記のようなケースにあてはまる場合は、下の子の出産で育休を取得しても、上の子の保育園利用が認められやすくなります。 出典元:
育休中に継続入園する場合の申請について
それでは、育休中に継続して保育園に通いたい場合の申し込み方法について見ていきましょう。申請方法は各自治体により違う場合もありますが、こちらでは東京都中野区を例にあげて紹介します。 育休中に継続入園をする場合の申し込み方法育休中に保育園への継続入園を希望する場合は、次の手順で役所に申し込みを行ってください。
東京都中野区の例では、育休中に上の子の保育園利用を継続できるのは、下の子が満1歳になる誕生日を含む年度の、翌年4月末日まで。もし満1歳の誕生日を含む年度の翌年4月保育園に入園できない場合は、下の子が満2歳になるまで在園できる特例があるそうです。 上の子の在園については、自治体により詳細が異なりますので確認しましょう。 育休中の継続入園申請に必要な書類それでは、育休中の保育園継続入園で必要となる書類を見ていきましょう。
「育児休業期間証明書」は職場の責任者に記入してもらい、育休が始まる前日までに役所に提出しなければなりません。「保育の必要性の事由を証明する書類」は就労証明書や診断書、身体障害者手帳など保育を必要とする事由により違うので、現況届の項目ごとに必要な書類が指示されます。 各項目に記載された書類を確認しながら、必要書類をすべて集めて提出してください。 出典元:
育休中に保育園に入れなかった場合の対処法
「保育の必要性」が認められれば育休中に保育園を利用することもできますが、利用が認められないことも考えられます。 育休中に保育園に入れなかったものの、どうしても子どもを預かってもらいたい…。そのような場合は次のように対処してくださいね。 幼稚園・認定こども園への入園育休中に保育園を利用できなくても、幼稚園や認定こども園なら入園できる可能性があります。ただし、認定こども園の保育部分に入園するためには保育園と同じく「育児認定(2号・3号)」を受ける必要があるので、入園できる可能性があるのは教育部分のみです。 幼稚園や認定こども園の年少クラスに入園できる年齢になる子どもなら、保育園でなくても楽しく通ってくれるでしょう。子どもが園に行く時間は短いので「預かり」という感覚ではありませんが、短時間でも園を利用したい方にはおすすめの方法です。 出典元:
託児所の利用幼稚園などでの教育ではなく保育サービスを利用したい場合は、民間の託児所を利用するのが一番現実的ですね。託児所は子どもを預けるための施設なので、育休中でも問題なく利用できます。 子どもを預けるための利用手続きも保育園より簡単で、夜間保育や土日の預かりにも対応してくれるので使いやすい保育サービスです。 ベビーシッターサービスの利用育休中に保育園へ入れなかった場合は、ベビーシッターサービスを利用するのも一つの方法です。自宅で子どものお世話をしてもらえるので安心感がありますし、ママと一緒であれば子どもも寂しくないでしょう。 託児所より利用料金は高くなる傾向ですが、自宅で子どもと一緒にいながら、育児だけ頼みたいという方には最適な選択肢ですね。 出典元:
育休中の保育園はどうしてた?先輩ママの体験談
育休中に子どもを保育園に預けられればママとしてはうれしいでしょうが、中には「ずるい」と思う方や、気まずい思いをする方もいるようです。育休を取得したら、保育園は休ませるべきなのでしょうか? 複雑な思いを抱えている方もいらっしゃるかもしれませんので、育休中の保育園問題についてママリに寄せられた先輩ママたちのコメントを紹介します。 育休での退園は自治体による?まずは確認を!ママリ内の投稿では、育休中は退園させられるケースは少なかったようですが、中には育休中に退園をしなければいけなかった人も。 そうした人はどうして退園になってしまったのでしょうか。寄せられた投稿を見てみましょう。 地域によるそうですが、3歳未満は1度退園する場合もあるそうです。 激戦区だと 1度自治体に電話して聞いてみてもいいと思いますよー。
福岡市在住で、現在第2子を妊娠中なので今日、区役所に電話してお尋ねしてみました 上の子もまだ、4月から認可に入れるかまだ結果が届かないのでわからないのですが… 産後2ヶ月までは通常通り保育園に通園できるそうで、育休に入る前に就労予定証明書と保育園での継続保育が必要な旨の申立書を提出するとのことでした 一度お住いの区役所にお問い合わせされてみてはどうでしょうか 自治体によっても違うかもなので、
2月には第二子出産予定で
上にご紹介した先輩ママたちのように、育休中、実際に保育園を退園になったケースを見聞きした人も。保育園激戦区の場合、緊急性の高い家庭が優先になることがある、と説明された先輩ママもいましたね。 育休は前提として「復職」があるので、退園になると復職時にとても困ります。保育園激戦区に住んでいる方は、育休前に自治体には必ず確認をしておきたいところですね。 私の園では、産休育休の時でも退園はしなくてよかったです😊
切迫早産の時などでも同様だとは思います。
育休中は退園させられるところとさせられないところ、自治体によって対応がまちまちで、余計に納得できなかったりします(>_<) 希望する人が全員保育園入れるようにしてほしいものですね…
育休中での諸々の事情で保育園に通わせることが可能であるのは、ここまでにご紹介してきた通りです。ただ、育休中の退園に関しては自治体の事情もあるようです。 投稿にもあるように、希望する人が全員保育園に入れたら、保護者同士の無用な軋轢を生むこともなく育児への安心感も高まりますよね。 育休中の保育園はずるい?気まずい?希望する人が全員入れるわけではない保育園。この状況は保護者同士の気持ちを分断させかねません。基本的に育休中は保育園を休ませる必要はありませんが、育休中の保育園利用を「ずるい」と感じる方もいるようです。 育休をとっているのであれば他の方に譲るのは当然だと思うのは私だけ…?
うちは、4月から1歳入園の予定が、入れず、無認可に通うことになったので、
仕事をしなければいけない、でも保育園に入れたくても入れない…。そんな状況が続いていれば、育休中も通園できている家庭を「ずるい」と思う人はいるかもしれません。 そして、そうした意見があることを知っているからこそ、育休中も保育園に通わせることに肩身が狭い思いをいている人もいるでしょう。 育休中だと上の子保育園に預けれるのがずるいです。育休じゃなくても預けれたらいいのに。
私は個人的には『専業主婦でも保育園に預けられる』世の中こそ子供が健全に育ち増えると考えます。虐待も育児ノイローゼも産後クライシスも、ものすごく軽減されるでしょう。(社会保障費はものすごく上がりますが)奥さんのイライラが減ると夫婦関係も良くなりさらに子供が増えそうです(どのくらい増えたらいいかはわかりませんが。)。
保育園というシステムが、誰でも気持ちよく利用できるものであれば、保護者同士も「ずるい」とか「心苦しい」と思うことは少なくなる気がしますね。 認可外保育園なら育休中でも入れる!先輩ママたちの育休中の保育園問題について見ていると、認可保育園に入園できなかった場合の対処法として、認可外保育園に入園させるという方法も提案されていました。 認可外は働いて無くても預けれますよ☺️
認可外保育園は料金が高いものの、育休中でもどうしても保育園に預けたいと考えるママの強い味方です。育休中は託児所やベビーシッターサービスとあわせて、認可外保育園に預けることも視野に入れてみてくださいね。 育休中の保育園利用はまず申し込みを
育休中に保育園に子どもを預けるのはずるいのではと気まずい思いを抱いたり、休ませるほうが良いのかなと思ったり…。複雑な思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、病気がある、小さな子どもが2人以上いるなど、育休中でも保育の必要性がある場合もあります。 保育が必要な状況であればまずは各自治体に申し込みをしてみましょう。認められれば育休中でも保育園を利用できますし、もし認可がおりなくても認可外保育園への入園という道も残されています。育児で大変な思いをされている方は、ぜひこの記事を参考にして保育園の利用申し込みを行ってくださいね。
産休中 保育園 どうなる?内閣府の「子ども・子育て支援新制度」によれば、「妊娠・出産」は「保育を必要とする理由」として明示されています。 そのため、産休中も変わらず保育園を利用することが可能です。
育児休暇中の保育園継続理由は?仕事や妊娠・出産、同居中親族の介護・看護、求職活動など、保育を必要とする理由がある場合に認定を受けられます。 また、下の子が生まれて育休を取得したものの、上の子がすでに保育園に通っている場合は、そのまま継続できる可能性が高いでしょう。
保育園 妊娠したらどうなる?妊娠出産のための保育園入園
二人目の妊娠で産休に入っても、妊娠出産の前後はしばらく保育園を優先的に利用できる制度があります。 この制度は令和元年の「子ども・子育て支援新制度」に定められており、妊娠出産前後の母親は保育園利用の必要性が高いと認定されています。
育休 保育園決まったらいつまでに復帰?育児休業から復帰の場合は、入所の翌月15日までの職場復帰が必要です。 申し込み又は入所決定(内定)後、期日までに復帰ができない場合(育児休業の延長、妊娠等)は、入所決定(内定)を取り消します。
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